登記手続きをせず何代にもわたって放置すると、相続人であった方に、さらに枝分かれに相続人の数が増え、手続きが困難になる可能性もあります。 身内の争いをしたくないからこそ、早めの申請をおすすめします。不動産の名義変更、土地の名義変更、その他、預貯金や株などの名義変更などもお早めに。 不動産登記 相続で名義変更がしたい 相続時の不動産登記相続登記はご自身で行うことができますが、専門家である司法書士に依頼すると、必要な書類の収集・作成・手続を一括で行えます。 不動産売買で名義変更がしたい 売買での不動産登記売買契約を交わし,売買代金を支払えば,不動産の所有権は原則として買主に移転しますが,その所有者であることを他人に主張するには,登記することが必要です。 各手続き内容によっても詳しい手続きは異なります。まずは気軽に御相談ください。 項目 ご挨拶 はじめまして。司法書士の西俊介です。当事務所では正確かつ迅速な手続きを行うために司法書士4名体制にて業務を行っております。昨今、相続業務を行っておりますなかでお手続きが複雑化・長期化する傾向にあるように感じております。皆様の相続が、「争続」ではなく、相続人様が互いに想いあいながらお手続きを進めていく「想続」になりますようにお手伝いをさせて頂きます。 まずはメールか電話にてご相談ください。 相続放棄のQ&Aコーナー 相続放棄のお悩みにお答え致します。Q.相続放棄とは何ですか?Q.相続放棄の手続きはどうなりますか?Q.3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄はできませんか?Q.相続放棄をすると生命保険・年金は受け取れないですか?Q.相続放棄をすると戸籍や住民票などに記載されますか?Q.相続放棄をすると将来ローンの借入に影響はありますか?上記以外の内容など、まずは専門家の司法書士へご相談ください!