新大阪の司法書士なら実績豊富の司法書士法人西俊介事務所

不動産の相続はお任せください。

初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。

お問合せの際はHPを見たとお伝えください 電話番号:06-6307-2202 【電話受付時間】09:00~18:00 【定休日】土日、祝日
お問い合わせ

西司法書士ブログ

2012年7月4日 水曜日

相続放棄に関してのQ&Aコーナー①

Q.相続放棄とは何ですか?

A.相続が発生すると相続人は、預貯金・不動産・株等のプラス財産だけでなく、亡くなった方が生前に抱えていた借金等のマイナス財産もすべて承継しなければなりません。
そこで相続人の方は、プラス財産・マイナス財産を調査し、相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)を知ったときから3ヶ月以内に、①単純承認②限定承認③相続放棄のいずれかの手続きを選択していただくことになります。
相続放棄とは、相続人が遺産(プラス財産・マイナス財産)の相続をしないことを意味します。

詳しくは、新大阪の西司法書士事務所へご相談を!
初回無料相談実施中!

相続放棄Q&A
Q.相続放棄とは何ですか?
Q.相続放棄の手続きはどうなりますか?
Q.3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄はできませんか?
Q.相続放棄をすると生命保険・年金は受け取れないですか?
Q.相続放棄をすると戸籍や住民票などに記載されますか?
Q.相続放棄をすると将来ローンの借入に影響はありますか?

投稿者 西司法書士事務所