相続放棄の申述は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述します。
直接家庭裁判所に出頭してする事も、郵送にて提出する事も可能です。申立費用は800円を収入印紙にて納め、他には予納郵券を必要に応じて納めることになります。
申立書の添付書類はどういった相続人が相続放棄を申し立てるかによって異なります。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
この照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答し、家庭裁判所に返送し、問題なければ、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から郵送され、これによって相続放棄が認められたことになるのです。この通知書は紛失等してしまっても再交付されないため、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に発行してもらう必要があります。