新大阪の司法書士なら実績豊富の司法書士法人西俊介事務所

不動産の相続はお任せください。

初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。

お問合せの際はHPを見たとお伝えください 電話番号:06-6307-2202 【電話受付時間】09:00~18:00 【定休日】土日、祝日
お問い合わせ

西司法書士ブログ

2012年7月5日 木曜日

相続放棄に関してのQ&Aコーナー②

Q.相続放棄の手続きはどうなりますか?

A.相続放棄の手続きは必ず家庭裁判所に対して申述を行う必要があります
単に相続人間の話し合いや、遺産分割協議書の中で相続放棄をしたとしても、一切相続放棄したことにはならないのでご注意ください。
相続放棄の手続きの流れは以下のようになります。
① 戸籍等の必要書類を集めます。
② 家庭裁判所から照会書が送付されてくるので、回答し返送します。
③ 家庭裁判所で相続放棄が受理され、通知書が送付されてきたら手続完了です。
④ その後必要があれば債権者に通知書コピーを提出します。

詳しくは、新大阪の西司法書士事務所へご相談を!
初回無料相談実施中!
メールでのご予約はこちらへ

投稿者 西司法書士事務所