相続とは、被相続人の死亡をきっかけに、被相続人の不動産などの資産を相続人が受け継ぐことです。亡くなって相続される人を被相続人、生きていて相続 する人を相続人と呼びます。
相続する財産の対象は様々存在し、債権や不動産、退職金、電話加入権、生命保険 金、預貯金、株式、現金、自動車などです。相続においてはプラスの財産だけではなく、債務や借金のようなマイナスの財産も引き継ぎます。
遺言がない状態で被相続人が死亡した場合は、法律上の法定相続によって遺産が承継さ れます。遺言があれば、遺言の内容に従って遺産が承継されます。
遺言が優先します
財産の処分権は、その所有者にあります。 そして、財産の所有者たる被相続人は、その生前中遺言によって、自分の財産をどのように分配するか処分するか自由に決めることができます。
また、被相続人が遺言を残している場合には遺言の内容に沿った遺産の分割方法が優先されます。