ホーム 不動産の名義変更 不動産の売買の名義変更なら当事務所へ! 売買に伴う名義変更登記 売買契約を交わし売買代金を支払えば不動産の所有権は原則として買主に移転するものですが、その所有者であることを他人に主張するには登記する必要があります。 例えば売主が不動産を二重に売買した場合においては、買主双方が二重売買であることを知らなかった際、法律的に守られるのは、先に契約した方でも先に代金を支払った方でもなく先に登記をした方なのです。 たとえ親族間・知人間の売買でもトラブルを未然に防ぐため司法書士を利用して速やかに名義変更の手続をすることをおすすめ致します。 売買に伴う手続きの流れ 1売買契約の締結買主が手付金を売主に支払い売買契約が締結されます。 司法書士に決済立会いの依頼をします。ここから司法書士の仕事が始まります。 2売買物件の調査売買物件に漏れがないか、私道部分で共有持分となっているものはないかを確認致します。 担保権の抹消の必要があるか、売主の住所や氏名に変更はないか、など買主へ安全に登記名義を書き換えるための登記内容をじっくり検討します。 3事前の確認作業担保権の抹消に必要な書類の確認や権利証の有無の確認を行います。 事前の調査・確認が完了し、決済日に登記名義を書き換えることに問題がないと判断してから、登記に必要な書類の作成を行います。 4決済(立会い)「人、もの、意思」の確認を行い、最終的にお金のやり取りを行ってよいか判断します。決済後、法務局に登記の申請を行います。 5登記完了登記の申請後、1週間から10日程度で法務局の登記が完了します。司法書士が不動産の登記識別情報(権利証)を受け取り、買主にお届けします。 売買による名義変更は、当事務所でサポートしております。お気軽にご相談ください。